大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)716 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち違憲をいう点は、原判決が第一審の訴訟手続につき

国選弁護人を附さなかつた違法はないとした判断を記録上是認しうるから、所論は

前提を欠き、その余の論旨は、事実誤認の主張を出ないものであつて、刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年七月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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